税理士の業務内容

税理士はどのような仕事が出来るのでしょうか?このような疑問を問われたとして即答することが出来る受験生は少ないのでは、無いでしょうか?税金の計算は、もちろんなのですが、それ以外にも仕事は沢山あります。簡単に税理士の仕事について触れてみます。税理士には、税理士だけ行える独占業務というものがあります。まずは税務代理です。

この税務代理とは税法に則して、税務署などに提出する青色申告の承認申請をおこなったり、更生決定に対しての不服申し立てや税務調査が入った時の立会いなどがあります。このような業務をクライアントに代わって行う事が出来ます。次に税務相談です。税理士は税務に関するプロなので、個人・法人問わずにいろいろな所から相談されることになります。所得金額の計算や相続税のに関する相談というように節税に関係することが多いようです。最近では、経営に関する相談も多いそうです。

それから税務書類の作成も税理士の仕事です。個人で開業されている方などは、一番この仕事の割合が多いでしょう。税務書類の作成と言っても、確定申告書から不服申立書までかなりたくさん書類があるので税のプロとしてのプライドを持ってクライアントの為に間違いの無い書類を作成しなければなりません。このような内容が税理士のお仕事なのですが、税理士の勉強をされている方なら最低限このくらいの仕事内容について知っておくとよいでしょう。

税理士試験合格ガイド 新着情報

税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。

税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。

中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。