税理士の業務について

税理士の業務についてですが、税理士は、他人の求めに応じて次のような業務を行っています。税理士としての地位や身分、収入などを保証するために税理士だけが行える3つの独占業務のほかにも会計・法律のプロとしての付随業務などがあります。税に関する「独占業務」としては次のの3つの業務は有償・無償を問わず、税理士でなければできません。

また、税理士でない者は、「税理士」・「税理士事務所」またはこれらの類似する名称を用いてはならないという決まりになっています。税務代理についてですが、税務代理とは、税務署などに提出する確定申告や青色申告の承認申請、また更正決定に関しての不服申し立てなどです。他にも税務調査の立会いなどを行っています。

税務書類の作成とは企業や個人などのクライアントに代わって税務署などに提出するための確定申告書、青色申告承認申請書、不服申立書といった書類を作成することです。次に税務相談は所得金額や税金の算出方法、相続、贈与などの税法を含めた税に関するあらゆる相談に応じて税の専門家として適切な指導を行う業務のことをさしています。

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税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。

税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。

中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。

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