税理士法の制定について

税理士法の制定についてご紹介したと思います。第二次世界大戦の終戦後にGHQによる民主化政策の一環として、計理士制度から公認会計士制度への見なおしがおこなわれました。また弁護士制度についても見なおしが行われました。そして、公認会計士法が成立した翌年に税務代理士制度も見直しがなされることになりました。1949年に来日したカール・シャウプ博士を団長とするシャウプ使節団が発表した報告については下記のとおりとなっています。

これは、いわゆるシャウプ勧告と呼ばれるものですが、シャウプ勧告において、税務代理を行う者の水準を向上して納税者や税務官公署のためのよりよい協力者となり税務行政の適正化や円滑化を推進すべきだというような観点からの勧告がなされました。このような報告を受けて、納税者などのためによりよい協力者を増やすために税務代理を行うものを「弁護士、会計士に厳しく限定しないで、また税理士試験合格者、院免除者にたいしても税務代理を行うことが出来るようにする」ということになりました。

これは「国民経済の発展によって税務を行う者がより多く必要となりましたが、弁護士や会計士は資質のみならず倫理性や適正性をも試験ではかる必要があるため、その数を安易に増やすことは難しいことである。このため単に税務の資質をはかるのみの簡易な税理士試験を導入して税務に従事する者の絶対数を増やそう」と考えられた背景があります。

その結果として1951年(昭和26年)に税理士法が成立され、同年の6月15日に公布されました。そして同年の7月15日に施行されたそうです。また、税理士法の施行に伴って従前の税務代理士法は廃止されました。また、この改正によって単に試験に合格しただけの税務従事者が誕生することになってしまったため、単なる総称としての税務代理士は、専門家としての税理士資格へと性質が変わりました。

税理士試験合格ガイド 新着情報

税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。

税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。

中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。

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