税務代弁者と府県令による規制

税務代弁者が増えてきた、その一方でこれらの者の中には、納税者が税についての知識を持っていないことに乗じて、不当な報酬を要求したり、また税務官庁に対して何らかの理由もなく異議申し立て等を提出させるというように税務官庁との紛争を起こさせようとする者があらわれるようになりました。そのため、このような不適格者に対する規制がでてきました。

大阪府では、1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定されました。同じく京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定されたそうです。この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとしており、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものです。しかし、問題解決には至らなかったようです。

税務代弁者についての法律としては、1933年(昭和8年)3月第64帝国議会衆議院に「税務代理人法案」が提出されました。しかし、その当時、専門家として税務を行っていたもののなかに反対の声が強かったため廃案とされました。この当時で専門家として税務を行っていたものは、国税従事者(いわゆる税務署OB)、弁護士、計理士(後の公認会計士)などです。

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税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。

税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。

中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。

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