税理士法上の業務について

税理士法上の業務についてご紹介したいとおもいます。税理士とは、他人の求めに応じて租税に関して次に掲げるっような事務を行うことを業としています。(税理士法2条1項)、税務代理(同法2条1項1号)、税務書類の作成(同法2条1項2号) 、税務相談(同法2条1項3号)などです。この他にも税理士の名称を用いて、他人の求めに応じて税理士業務に付随し財務書類の作成や会計帳簿の記帳の代行、またその他財務に関する事務を業として行うことができます。

税理士の場合は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をこなすこともできます。これは社会保険労務士法27条・同施行令2条より参照することができます。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることもできます。これは行政書士法2条より参照することができます。

2001年(平成13年)の税理士法改正によって税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められました。税理士は、開業税理士や社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになりました。 2006年(平成18年)5月1日には会社法施行にともなって公認会計士・税理士は会計参与というような株式会社の機関の一類型として、会社に参加することになりました。

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税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。

税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。

中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。