税理士とは、税理士法によって定める国家資格のことです。そして税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に財務省令で定めるところによって氏名や生年月日、事務所の名称、そして所在地、その他の事項についての登録を受けた者のことをいいます。これは税理士法18条より参考にできます。税理士の徽章は、日輪に桜です。
税理士は、税務に関する専門家です。そして独立した公正な立場で申告納税制度の理念にそった納税義務者の信頼にこたえて租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。税理士の業務としては他人の求めに応じて各種の税金の申告や申請、また税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続きなどを行います。
「税理士となる資格を有する者」についてですが、税理士試験に合格してから2年以上の実務経験を持っている者で、23年以上税務署に勤務しており指定研修を受けた国税従事者、これはいわゆる税務署OBのことですが、ほかにも公認会計士、弁護士があって税理士名簿への登録を受けることにより「税理士」となります。そして税務をおこなうことができます。
税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。
税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。
中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。