税理士の業務についてご紹介したいとおもいます。税理士の独占業務は、つぎのような3つが大まかなものです。まずは(1)税務書類の作成です。税務官公署に提出する申告書や請求書などを税理士が自らの責任と判断において作成することとなります。そして(2)税務代理です。これは税に関する法令に基づいて税務官公署に対して、申告や申請、請求などを納税者に代わって行います。
そして(3)には税務相談があります。税務相談では具体的な事例に基づいて、所得金額や税額の計算というような相談に応じることをさしています。また、税理士は独占業務に付随して、つぎのような業務も行っています。まず(1)には会計業務・コンサルティング業務です。税務業務に付随する会計帳簿などの作成や財務書類の作成、そして会計帳簿の記帳代行、その他にも財務に関する業務などです。それから社会保険・財務分析や経営面などのコンサルティング業務なども行っています。
つぎに(2)補佐人制度というものもあります。これは税務訴訟において納税者の正当な権利や利益の救済を支援するために税理士が補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭して出廷陳述を行うというものです。(3)には外部監査があります。税理士という仕事は、社会公共の利益を守る外部監査人です。そのため地方公共団体(都道府県や市町村)における税金の使途の確認や、地方独立行政法人が企業会計原則に従い毎年公表する財務諸表論の監査なども行っています。
税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。
税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。
中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。