試験科目は簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法、酒税法、消費税法、国税徴収法、固定資産税、事業税、住民税の11科目です。税理士試験の科目には種類があり、これらは会計科目、税法科目に分類できます。このうち簿記論と財務諸表論の2科目は会計科目にあたります。
その他の9科目は税法科目になります。法人税法、所得税法、相続税法、酒税法、消費税法、国税徴収法の6科目が国税で、残りの固定資産税、事業税、住民税の3科目が地方税です。国税の6科目をさらに分類すると法人税法、所得税法、相続税法は国税三法と呼ばれ、酒税法、消費税法、国税徴収法は新法と呼ばれています。
また税理士試験には全11科目の試験科目から5科目を選択、合格すれば良いという制度があります。その制度により、全11科目は必須科目と必須選択科目、選択科目に分けられます。必須科目は会計科目でもある簿記論と財務諸表論です。この2科目は税務を扱う上で非常に重要となりますので、必ず受験しなければなりません。必須選択科目は法人税法と所得税法です。
このどちらかを必ず受験しなければなりません。もちろん2科目とも受験することもできます。残りの相続税法、酒税法、消費税法、国税徴収法、固定資産税、事業税、住民税が選択科目になります。この中から選択する際にルールがあります。それは、酒税法と消費税法、事業税と住民税はどちらか片方づつしか受験できないということです。そのルールさえ理解していれば、どの科目を選択しても大丈夫です。
税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。
税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。
中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。