税理士と公認会計士、一体何が違うのでしょうか。公認会計士は監査法人という組織で仕事をします。大企業相手の仕事がほとんどです。それに対して税理士は、顧客の中心が中小企業で、個人が主体となって仕事をしていきます。また、他に公認会計士試験に合格していれば税理士になることができますが、税理士試験に合格しても公認会計士にはなることが出来ない、という税理士と公認会計士の大きな違いがあります。
税理士と公認会計士は、試験の制度にも大きな違いがあります。公認会計士試験の2次試験は合計7科目です。そこに近年、短答式の試験が加入され、これに合格しなければ次の論文式の試験を受けることが出来ません。2次試験に合格した後、実務経験を積んでから3次試験が待ち構えています。これに合格して初めて公認会計士となります。
税理士試験は科目合格制度が設けられているため、1科目づつ合格していくことが可能です。そのため、受験の計画が立てやすく、在学中や働きながら、子育てをしながらでも受験勉強がしやすいといえます。公認会計士は7科目全て一度にクリアしないと合格になりませんから、働きながら勉強をしていくのは難しいといえます。実際、在学中から公認会計士を目指し、3~4年受験勉強に専念する受験生がほとんどのようです。
試験内容、制度、受験から合格後まで、税理士と公認会計士の違いはかなり大きく、公認会計士試験は超難関ですが合格すれば税理士になることができますし、ライフスタイルを考慮して受験計画を立てるという点では税理士試験はとても効率的であるといえます。
税理士の仕事についてご紹介します。税理士は税務に関するプロフェッショナルです。税理士の仕事には税理士法により規定され、税理士のみが行うことのできる独占業務と、会計や税務に関する業務があります。独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務の相談の3つです。税務代理は税法に基づいて、クライアントの代理として税務官公署に確定申告、青色申告の承認申請、更正決定への不服申立てを行っています。そして税務調査の立会いも含まれます。
税務書類作成についてですが、こちらもクライアントに代わり確定申告、青色申告承認申請書、不服申立書等の税務官公署に提出する書類を作成しています。税務の相談は、相続や贈与、所得金額や税額の計算等の税法上の相談、または指導を行います。会計、税務に関する業務は、財務書類、会計帳簿の作成と記帳、会計業務の代行や指導等のことです。因みに平成17年の会社法成立によって、会計参与は税理士(または公認会計士)でなければ認められないとされています。税理士の仕事には各種コンサルティング業務などもあります。
中小企業に対して経営改善やマーケティングのアドバイスをする経営コンサルティングをはじめとして、大手~中堅企業では部門ごとに会計、財務、税務に特化した専門のコンサルタントを必要としていることもあります。また、新たな法律の施行や改正がおこなわれたことから税理士の仕事が広がっています。2006年5月の会社法施行により、【会計参与】という株式会社の機関の設置が認められるようになりました。